2026/10/07
2026年10月5日施行の不動産登記規則改正に伴い、不動産の所有権を取得する際の「国籍等の申出」が義務化されました
概要とポイントは以下の通りです。
**制度の概要と対象**
売買・相続・贈与などにより、新たに不動産の所有権の登記名義人となる個人(自然人)が対象です 実効性を確保するため、外国人だけでなく日本人も含めたすべての個人に申出が求められます
申請時には、住民票の写しや旅券(パスポート)など国籍を証する公的書面の添付が必要です
**導入の背景と目的**
近年増加する外国人による不動産取得の実態把握や、適切な国土管理、経済安全保障の観点が背景にあります また、所有者死亡時に適用される準拠法(本国法)の確認を容易にし、義務化された相続登記を円滑に進める狙いもあります
**情報の取扱い**
申し出た国籍情報は法務局内部の「検索用情報」として管理されます 登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されて一般公開されるものではなく、行政機関間の情報連携や公的データベース(不動産ベース・レジストリ)等で活用されます