2026/09/11
特定生産緑地とは、生産緑地法に基づき、指定から30年が経過する生産地について、全員の同意を得て市区町村が新たに指定する制度です。
1992年に指定された多くの生産緑地が2022年に期限を迎える「2022年問題」への対策として、2017年の法改正により一旦変更されました。主な特徴とメリットは以下の通りです。
1. 随時の継続: 指定を受けることで、固定資産税が引き続き継続評価(低額)となり、相続税の納税猶予も予継続されます。 指定を受けない場合、税負担は宅地並みに急増します。
2. 営農義務の延長:指定期間は10年で、今後10年ごとに更新が可能です。この間、所有者は引き続き農業を営む義務を負います。
3. 買取り申出の制限:指定期間中は、病気や死亡などの特別な理由がなく限り、市区町村への買取り申出ができなくなります。
つまり、都市部に貴重な緑地を確保しつつ、検討ある農家が営農を継続しやすい環境を整えるための仕組みです。