2026/09/11
生産緑地は、都市計画区域内の市街化の先にある地域にある資産等を対象に、生産緑地法に基づいて指定される。
しかし、指定から30年を経過した生産緑地が増える中、2022年の法改正では、市町村が買取り申請ができる「特定生産緑地」制度が優先され、全ての選択肢が問題になった。
とりあえず、所有者の高齢化や相続の発生に伴い、生産緑地の減少が考えられる。 都市の土地利用全体を考えるなら、生産緑地を安定存続としてではなく、都市インフラの一部として暫定的に、維持と活用の両立を確保するための制度設計が検討される。