2026/10/09
保護司は、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員で、地域に根ざしたボランティアとして犯罪や非行をした人の立ち直りを支えます。身分は公務員ですが報酬は原則として実費弁償のみです。
活動の柱は三つあります。第一が保護観察で、担当する対象者と毎月のように面接し、自宅を訪ねたり相手が保護司宅を訪れたりして生活状況を聞き、遵守事項を守るよう指導・助言します。就労や住まいの相談にものり、結果を報告書にまとめて保護観察所へ提出し、保護観察官と協議しながら社会復帰を後押しします。第二が生活環境の調整で、刑務所や少年院に収容中の段階から帰住先や引受人を確認し、釈放後に円滑に暮らせる受け入れ態勢を整えます(source 4)。
第三が犯罪予防活動です。毎年7月を強調月間とする「社会を明るくする運動」を中心に、街頭啓発や講演会、学校での非行防止教室などを通じて、更生保護への理解を地域に広げます(source 2, source 4)。こうした活動は各地の保護司会が支え、令和7年の人員は約4万6千人、平均年齢は65歳を超え、なり手不足が課題となっています(source 16, source 18)。