2026/10/31
**4号特例の見直しとは(約500字)**
4号特例とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模建築物(木造なら2階建て以下・延べ面積500㎡以下など、非木造なら平屋200㎡以下)について、建築士が設計する場合に構造関係規定などの審査を省略できる「審査省略制度」のことです(source 3)。
2025年4月施行の改正でこの特例は縮小され、4号建築物という区分自体が廃止されます。木造2階建てと、木造平屋で延べ面積200㎡超の建物は「新2号建築物」となり審査省略の対象外に。都市計画区域内外を問わず建築確認・検査が必要になり、確認申請時に構造関係規定と省エネ関連の図書提出も義務づけられます(source 1, 2)。一方、木造平屋200㎡以下は「新3号建築物」として従来どおり審査省略が継続します(source 2)。
背景は、省エネ基準適合の義務化に伴い確認手続きで適合を確認できなくなること、そして断熱強化や太陽光発電で住宅が重くなり耐震性の確保が急務となったことです(source 3)。実務面では申請図書の増加、確認期間の長期化、設計・申請コストの上昇が見込まれ、工程管理と施主への事前説明が重要になります(source 5)。