2026/10/24
不動産購入における「持ち込み」とは、業者が自ら開拓した案件ではなく、買主自身や他社・提携先から物件や顧客情報を業者へ持ち込む仕組みを指す。大きく二つあり、①買主が自分で見つけた物件を業者に持ち込む「客付け持ち込み」、②他社が仕入れた物件を別の業者が紹介する「業者間持ち込み」である。
前者では買主の希望条件が既に固まっているため商談が早く進み、業者は広告費をかけずに仲介手数料を得られる。買主側も、自分で見つけた物件でも業者を通すことで住宅ローンや契約・決済の手続きがスムーズになる利点がある。後者は元付業者と客付業者が手数料を分け合う「分かれ」が一般的で、紹介料や情報提供料が支払われることもある。
ただし持ち込みでも、媒介契約や重要事項説明、仲介手
数料の上限(売買代金の3%+6万円+消費税)は通常どおり適用される。双方から報酬を受け取る場合は事前の明確な同意が必要で、買主が仕組みを知らないまま負担が増える例もある。成約率が高い反面、条件が固まり提案の余地は少なく、情報の出所と手数料の内訳を書面で確認することが欠かせない。
(土地購入を持ち込む住宅業界の「土地購入持ち込み」も、営業コストがかからず受注確率が高い一方、価格競争になりやすいという同じ構造を持つ)
以上が一般的な説明であるが、われわれはエンド客への特定サービス
として客持ち込み案件に関して特別なサービスをしている。
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こんな感じでやってますが、どこで調べるのか問合せが増えてきました。
最近はやたら和歌山へ行ってます。相続案件は6億のマンション、もちろん専任です。一般のお客様は路面店へ、私はネット店で契約だけ事務所です。
賢いお客様が増えると手数料が物件によっては百万円以上も違うと私の会社が指名されることが多くなりました。
かって証券に起きた手数料革命、この業界にもあと数年かなぁ。