2026/10/22
**省エネ適判とは**
「省エネ適判」は、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に基づく「省エネルギー基準への適合性の判定」の通称です。2024年4月の全面施行から、延べ面積300㎡以上の建築物を新築する場合、着工前に省エネ基準への適合義務が課されています(自治体によってはより小規模な建物にも拡大可能)。設計段階で外皮性能(断熱)と一次エネルギー消費量を計算し、国が定める省エネ基準に適合することを確認する制度です。
**手続きの流れ**
建築主は、建築確認申請の際に「必要事項書」を所管行政庁へ提出し、省エネ基準への適合性の判定を受けます。市区町村建築主事や指定確認検査機関が判定し、工事完了時の完了検査でも、設計図書どおり省エネ措置が施工されているかが確認されます ([a-kamioka.com](https://a-kamioka.com/column/energy-calculate_column/energy-conservation-act-penalties))。
**注意点・罰則**
適合性判定で不適合とされた建物は、是正しない限り建築確認が受けられません。また、省エネ計画を提出せずに工事を着手した場合や、内容を偽った虚偽申請をした場合には、50万円以下の罰金の対象となり得ます ([a-kamioka.com](https://a-kamioka.com/column/energy-calculate_column/energy-conservation-act-penalties))。変更申請の内容によっては判定の要否も変わるため、東京など自治体ごとの案内を確認することが重要です ([toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp](https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/jutaku_shinsei-1))。